【環境省】2024.01.17 発表
環境省は、警視庁からの情報提供を受け、観賞用に開発された遺伝子組換えベタが「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」に基づく環境大臣の承認を得ずに、国内で飼育・販売等されていたことについて、正式に確認した。
再発防止のため、自治体の関連部局及び関連業界団体に対して同法の周知を改めて依頼し、未承認の飼育・販売等を行った者に対しては、文書による指導を行う予定。
遺伝子組換え生物の国境を越える移動を規制したカルタヘナ議定書の国内担保法としてカルタヘナ法が平成16年2月から施行されている。
同法では、環境中で使用(飼育等)される可能性がある遺伝子組換え生物については、その使用に際し生物多様性への影響について評価し、主務大臣の承認を得なければならないとされている。
なお、魚類の遺伝子組換え生物については、拡散防止措置が執られていない野外や民家等開放系での使用の承認事例はない。
環境省は、遺伝子組換えが疑われる観賞魚を飼育している場合は、絶対に河川等に放すことなく、近くの環境省地方環境事務所まで相談するよう、呼びかけている。
【環境省】
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