地方環境事務所

[ チホウカンキョウジムショ ]

解説

環境省の出先機関。地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな環境行政を展開するため、法令権限を委任できる地方支分部局として、2005年10月に、従来の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を再編して設置された。

全国を7ブロック(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州・沖縄)に分けてそれぞれの地域を管轄する事務所として設置されたのに加えて、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質による環境の汚染への対処を行うため2012年1月に設置された福島環境再生事務所が2017年7月に地方事務所に格上げされた。これらを中心に、四国を管轄する高松事務所及び3か所の自然環境事務所(釧路、長野、那覇)のほか、現場で国立公園等を管理するための自然保護官事務所等のブランチを配置して、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな環境政策の展開をめざす。

地方公共団体と一体となって取り組む廃棄物・リサイクル対策、地域における地球温暖化防止対策、環境教育及びESD、国立公園などの保全・整備、野生生物の保護・管理、里地里山保全や自然再生、生物多様性保全などの業務を行っている。

詳細解説

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