カルタヘナ議定書

[ カルタヘナギテイショ ]

解説

遺伝子組換え生物等(LMO: Living Modified Organism)の国境を越える移動に関する手続き等を定めた国際的な枠組み。1995年に開催された生物多様性条約第2回締約国会議で議定書の検討を行うことが合意され、1999年コロンビアのカルタヘナで開催された特別締約国会議で議定書の内容が討議されたのち、翌2000年に再開された会議で採択された。正式名称は「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」といい、名称は会議開催地にちなむ。2003年9月に発効し、2015年7月現在、170の国及び地域が批准・締結している。

議定書は、LMOの輸出入(人間用の医薬品を除く)に当たり、(1)栽培用種子など環境中に意図的に放出されるものについては、事前に輸入国に通報し、輸入国の合意が必要、(2)食用・飼料用・加工用の穀物等については、そのLMOの国内利用について最終的な決定を行った締約国はバイオセーフティに関する情報交換センター(BCH)を通じてその決定を他の締約国に通報し、輸入国は自国の国内規制の枠組みに従い輸入について決定することができること、などを主な内容とする。日本は同議定書を国内で実施するため、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)を制定した。なお、LMOによる生態系等への被害を与えた場合の補償など(責任と救済)を定めた「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が、2010年に名古屋で開催されたカルタヘナ議定書第5回締約国会議(MOP5)で採択された。(2015年8月改訂)

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