メインコンテンツ ここから

ごみ・リサイクル

廃棄物問題に対する取り組み

国及び地方公共団体における取り組み

環境基本法
 環境基本法は、第一に、環境の保全についての基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等及び国際的協調による地球環境保全の積極的推進という三つの理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民の環境の保全に係る責務を明らかにしている。
 第二に、環境の保全に関する施策に関し、まず、施策の策定及び実施に係る指針を明示し、また、環境基本計画を定めて施策の大綱を国民の前に示すものとするとともに、環境基準、公害防止計画、国等の施策における環境配慮、環境影響評価の推進、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置、環境の保全上の支障を防止するための経済的な助成又は負担の措置、環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境教育、民間の自発的な活動の促進、科学技術の振興、地球環境保全等に関する国際協力、費用負担及び政措置など基本的な施策について規定している。
 第三に、国及び地方公共団体に環境審議会を設置すること等について規定している。
循環型社会形成推進基本法
平成12年6月に公布された循環型社会形成推進基本法の概要は以下の通りである。
  • 形成すべき「循環型社会」の姿を明確に提示
     「循環型社会」とは、1.廃棄物等の発生抑制、2.循環資源の循環的な利用及び3.適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。
  • 法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
     法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、廃棄物のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進。
  • 処理の「優先順位」を初めて法定化
    1.発生抑制、2.再使用、3.再生利用、4.熱回収、5.適正処分との優性順位。
  • 国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化
     循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者及び国民が全体で取り組んでいくため、これらの主体の責務を明確にする。特に、
    1. 事業者・国民の「排出者責任」を明確化。
    2. 生産者が、自ら生産する製品等について使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を確立。
  • 政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定
     循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府は「循環型社会形成推進基本計画」を次のような仕組みで策定。
    1. 原案は、中央環境審議会が意見を述べる指針に即して、環境大臣が策定。
    2. 計画の策定に当たっては、中央環境審議会が意見を聴取。
    3. 計画は、政府一丸となった取り組みを確保するため、関係大臣と協議し、閣議決定により策定。
    4. 計画の閣議決定があったときは、これを国会に報告。
    5. 計画の策定期限、5年ごとの見直しを明記。
    6. 国の他の計画は、循環方社会形成推進基本計画を基本とする。
  • 循環型社会の形成のための国の施策を明示
    1. 廃棄物の発生抑制のための措置
    2. 「排出者責任」の徹底のための規制等の措置
    3. 「拡大生産者責任」を踏まえた措置 (製品等の引取り・循環的な利用の実施、製品等に関する事前評価)
    4. 再生品の使用の促進
    5. 環境の保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその原状回復等の費用等を負担させる措置
    (財団法人クリーン・ジャパン・センター資料より)
廃棄物処理法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)は昭和45年のいわゆる公害国会において、廃棄物の処理責任者、処理方法、処理施設、処理業等を規制する目的で制定された。その中でPPP(汚染者負担の原則)の考えが適用され、産業廃棄物の排出事業者の処理責任が明確化されたが、その後、数回の改正があり、今回の改正は平成13年4月にスタートした。

今回は、最終処分場等の処理施設不足、不法投棄の増加等から、循環型社会形成のための適正処理体制の観点から改正
  1. 産業廃棄物の不適正処理対策の強化;マニフェスト制度の強化(排出事業者の最終処分までの把握を義務付け)。現状回復等の措置命令の対象に、適正な対価を負担していない排出事業者等を追加。
  2. 廃棄物処理事業の信頼確保;廃棄物処理業及び処理施設の許可要件、取消要件を強化。周辺環境への配慮についても強化。
  3. 公共関与による廃棄物処理施設の整備;廃棄物処理施設整備促進のため、都道府県等の公共関与の規定を整備。
  4. 廃棄物のリサイクル等減量化の推進;廃棄物の減量等について国が基本方針を策定、都道府県が処理計画を策定。産業廃棄物の多量排出事業者の減量計画策定を義務付けた上、内容の公表、実施状況の報告等を義務付け。
    • 国の基本方針
       廃棄物の処理に関する国の基本方針を定めることとなった。
    • 都道府県廃棄物処理計画の策定
       国の基本方針に即し、区域内の産業廃棄物及び一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画を定めなければならないこととなった。
    • 都道府県の行う産業廃棄物の処理
       産業廃棄物の適正な処理を確保するために必要があると認める産業廃棄物の処理を都道府県が行うことができる旨が明確化された。
    • 多量排出事業者の処理計画の策定
       多量排出事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出し、さらに計画の実施状況を報告をしなければならないこととなった。
    • 廃棄物処理センター制度の見直し
    • 廃棄物の適正処理のための規制強化
    (財団法人クリーン・ジャパン・センター資料より)
資源有効利用促進法
循環型社会の構築のため、我が国のリサイクル社会構築の幕開けとなった再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年施行)の改正が行われ、平成12年6月 7日に資源の有効な利用の促進に関する法律(通称、資源有効利用促進法)として公布された。この法律は廃棄物の発生抑制(リデュース)、部品等の再使用(リュース)、使用済み製品等の原材料としての再利用(リサイクル)を総合的に推進するための枠組みを整備したものである。
  1. 主務大臣(事業所管大臣および環境大臣)は、1)使用済部品等および副産物の発生抑制、2)再生部品および再生資源の利用促進のため、基本方針を策定する。
  2. 1)使用済部品等および副産物の発生抑制、2)再生部品および再生資源の利用、について、事業者、消費者、国、地方公共団体の責務を規定する。
  3. 新たに製品対策および副産物対策として以下の措置を講じる。
    1. 製品の省資源化・長寿命化による廃棄物の発生抑制対策(リデュース)
    2. 部品等の再使用対策(リュース)
    3. 事業者による使用済製品の回収・リサイクル対策
    4. 使用済製品の分別回収のための表示
    5. 副産物の発生抑制・リサイクル対策
  4. 上記製品対策および副産物対策について、主務大臣(事業所管大臣等)は、
    1. 対象製品および対象業種を政令で指定し、
    2. 事業者が取り組むべき対策に関する判断の基準を省令で定め、
    3. 事業者の取り組みが不十分な場合は勧告、事業者名の公表、命令の措置を行う。
 平成13年3月、政令において7業種・42品目を新たに指定し、現行の3業種・30品目から10業種・69品目(一般廃棄物及び産業廃棄物の概ね5割をカバー)へと対象業種・対象製品を拡充し、判断の基準(省令)により事業者に対して3R(リデュース、リュース、リサイクル)の取り組みを求めていくこととなっている。

 再生資源利用促進法改正の目的は、(1)事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化するとともに、(2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や、(3)回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新たに講じることにより、循環型経済システムの構築を目指すことにある。なお、このような総合的な資源の有効利用対策を講じることとなるため、法律の名称も「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」と改められた。
(財団法人クリーン・ジャパン・センター資料より)
容器包装リサイクル法
 一般廃棄物の大部分を占めかつ再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装廃棄物について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進する「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(通称:容器包装リサイクル法)に基づき、ガラスびん及びペットボトルについて分別収集及び再商品化を実施した。平成10年度においては、無色ガラス303,240t、茶色ガラス256,227t、その他ガラス123,227t、ペットボトル 45,192tが再商品化された。また、平成11年6月には、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装及び飲料用紙パック及び段ボール以外の紙製容器包装に関する分別基準の設定、同7月には、平成12?16年度についての再商品化計画の策定及び基本方針の改正、同12月には、特定事業者の再商品化義務量算定方式等に係る主務省令・告示の改正を行った。

一般廃棄物全体に占める容器包装廃棄物の割合
一般廃棄物全体に占める容器包装廃棄物の割合
 さらに、分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、市町村による分別収集計画の策定の支援、再商品化技術の開発、再商品化によって得られた物の需要の拡大、必要な調査研究説明会等により、容器包装リサイクル法の普及・啓発を行った。また、キャラクターマーク「分け兵衛」の活用、容器包装リサイクル法に関するパンフレットの作成、事業者等に対する地域毎の説明会の開催などにより普及啓発を行うとともに、(財)日本容器包装リサイクル協会等の関係機関における効果的な普及啓発事業を促進した。また、平成12年4月の同法の完全施行に向け、産業構造審議会において、新たに分別収集及び再商品化の対象に加わる紙製容器包装及びプラスチック製容器包装について、識別表示等のあり方を検討し、平成11年12月に表示義務づけの方向性を打ち出した。
家電リサイクル法
 家庭から排出される廃家電製品等は、現在、その多くは破砕処理の後に鉄などの回収のみにとどまったリサイクルしか行われておらず、一部はそのまま埋め立てられている。我が国の廃棄物最終処分場の残余容量は一般廃棄物、産業廃棄物ともに逼迫しており、廃棄物の減量化は急務の課題となっている。
 このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を確保するため、市町村における廃棄物処理に関する技術及び設備に照らし高度な再商品化等(リサイクル)が困難なもの等の要件を満たすものを特定家庭用機器として指定し、これらの機器が廃棄物となったもの(特定家庭用機器廃棄物)について、小売業者による収集及び運搬、製造業者等による再商品化等を義務づけることにより、廃家電等の適切なリサイクル・処理を確保するため、平成10年6月、特定家庭用機器再商品化法が公布された。同年12月には施行令が公布され、特定家庭用機器としてエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機が指定された。さらに、平成11年5月には同施行令が改正され、いわゆる再商品化率等が策定された。また、同年6月には本制度にかかる基本方針が策定された。
特定家庭用機器再商品化法の概要
特定家庭用機器再商品化法の概要
建設リサイクル法
 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建築物等の分別解体およびリサイクルを促進することを目的としている。建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分量の約4割を占めているため、リサイクルを早急に進める必要があるほか、昭和40年代以降に急増した建築物が今後解体の時期を迎えるため、建築解体廃棄物の急増も予想されている。
 この法律は平成14年春にスタートし、その概要は以下のとおりである。
  • 建築物等について分別解体および再資源化を義務付け
    • 一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材アスファルト、木材(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられる。
    • 分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられる(木材については再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却)。
  • 工事の発注者や元請業者等の契約手続き
    • 適正な分別解体等および再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けされる。
    • 発注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備される。
  • 解体工事業者は都道府県知事に登録
    • 適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業者の登録制度および解体工事現場への技術管理者の配置等が義務づけられる。
  • その他
    • 再資源化等の目標の設定や、発注者に対して再生資材の利用の協力を要請すること等により、リサイクルを促進する。
    • 分別解体等および再資源化等に値する命令違反や、届出、登録手続きの不備等に対して、発注者や受注者に所要の罰則が適用される。
(財団法人クリーンジャパンセンター資料より)
食品リサイクル法
 食品リサイクル法は、食品廃棄物等について、その再生利用、発生の抑制及び減量を促進することにより、これら食品に係る資源の有効な利用の確保と、食品に係る廃棄物の排出の抑制を図ろうとするものである。
 このため、これら食品循環資源の再生利用等の促進に関わる各主体の責務を定めるとともに、事業活動に伴って食品廃棄物などを発生させる食品製造業、食品流通業、飲食店業等については、これを本法上の食品関連事業者として位置づけ、一定の基準に基づいた具体的な食品循環資源の再生利用の実施を求めることとしている。
  • 対象物・対象者等
    • 食べ残し、賞味期限切れの食品等、食品の製造過程等において生ずる動植物性残渣等が該当する。食品廃棄物等のうち、肥飼料等への再生利用が可能なものについては、食品循環資源と位置づけている。
    • 食品関連事業者は、「食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者」「飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者」としている。
    • 再生利用については、その促進すべき行為として、再生利用、発生の抑制、減量を制度上に明確に位置づけている。
  • 基本方針の策定
    • 主務大臣は、消費者、事業者、国及び地方公共団体等の取り組み方向を示す基本方針を策定することとしている。基本方針においては、食品循環資源の再生利用等の促進の基本方向等を定めるとともに、食品循環資源の再生利用等を実施すべき量についての目標を定めることとしている。
  • 食品関連事業者による再生利用等の実施
    • 食品廃棄物の発生量が一定量以上の事業者に対しては、その取り組みが基準に照らして著しく不十分な場合には、勧告、命令等の措置を行い得るとしている。
  • 再生利用等を促進するための措置
    • 登録再生利用事業者の登録:再生利用事業を確実に実施しうるものとして、本法において定める要件に合致するものを登録することとしている。登録再生利用事業者については、廃棄物処理法上の一般廃棄物収集・運搬業の特例による広域的な再生利用事業の実施、また、再生利用事業として肥飼料を製造する場合について、肥料取締法および飼料安全法上の製造、販売等に係る届出の特例が設けられている。
    • 再生利用事業計画の認定:食品関連事業者が、農林漁業者等のリサイクル品の利用者や肥飼料等への再生利用事業を行うものと共同して、再生利用事業計画を策定した場合について、本法において定める要件に合致するものについて、主務大臣による認定を行うこととしている。再生利用事業計画の認定を受けた場合について、登録再生利用事業者の場合と同様、廃棄物処理法上の一般廃棄物収集・運搬業の特例、肥料取締法および飼料安全法上の製造、販売等に係る届出の特例が設けられている。
グリーン購入法
 国等や地方公共団体が再生品などの環境にやさしい物品(環境物品)の調達を率先的に行うとともに、グリーン購入に役立つ情報の提供を推進することを目的としている。その概要を以下に示す。
  • 国等における調達の推進 調達推進の基本的方向、特定調達品目及びその判断の基準など各機関が調達方針を作成する際の基本的事項などについて定めた基本方針を策定する。国等の各機関は、毎年度「調達方針」を作成・公表し、調達方針に基づいて調達を推進するとともに、調達実績を取りまとめ、公表し、環境大臣へ通知する。
  • 地方公共団体は、毎年度調達方針を作成し、それに基づき調達を推進する。
  • 事業者・国民は、物品購入用に際し、できる限り、環境物品等を選択する。
  • 情報の提供
    • 製造メーカー等は、製造する物品等についての適切な環境情報を提供する。
    • 環境ラベル等の情報提供団体は、科学的知見、国際的整合性を踏まえた情報を提供する。
    • 国は、製造メーカー、環境ラベル団体等が提供する情報を整理、分析して提供する。また、適切な情報提供体制のあり方について引き続き検討する。
循環経済ビジョン
 通商産業省(当時)が平成11年7月に発表した「循環経済ビジョン」では、循環型経済システムの構築に向けて、以下の8項目のメッセージが挙げられている。
  • 現在の経済システムは、大量生産、大量消費、大量廃棄が前提。こうした従来のライフスタイルや価値観を根本的に転換し、環境と経済が統合され、環境と調和した質の高い生活を将来世代に引き継ぎ元気の出る経済を実現する、世界に誇れる「循環型経済システム」を構築することが重要。
  • 環境配慮に対する正当な市場評価、新たな産業フロンティアの拡大により、健全な経済成長は十分に達成可能。
  • 循環型経済システムの構築に当たっては、1R(= リサイクル(再資源化))から 3R(= リデュース(省資源化、長寿命化、リペアによる廃棄物の発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再資源化))への転換が必要。
  • あらゆる産業分野において、企業の技術的、経済的に可能な最大限の取り組みを求めつつ、その技術的・経済的フロンティアを飛躍的に拡大させていくことが必要。環境産業分野においても、こうしたフロンティアの開拓に資する先駆的事例が見られるようになっており、今後も環境関連産業、あるいは環境関連技術の進展が望まれるところ。 また、循環型経済社会システムにおいては、環境面で先進的に取り組む企業や技術的・経済的フロンティアの拡大をリードする企業が市場と競争上の優位を獲得。
  • 企業は、技術的・経済的に可能な最大限の取り組みを行い、かつ、これを社会に積極的に情報開示し、消費者や国民から正当な評価を受けるべき。
  • 循環経済システムの担い手として、消費者の役割は重要。環境に配慮した製品や企業を正しく評価し、選択する賢い消費者、国民であることが望まれる。そのためには、消費者に対し、こうした製品、企業の選択に必要な情報提供、あるいは、インセンティブの付与が必要。また、NPOの役割にも留意。
  • 国・地方自治体においては、廃棄物処理・リサイクル対策を進める上での環境整備(進むべき方向性の提示、市場の整備・創出への支援、基盤整備等)を図ることが必要。特に、地方自治体は、廃棄物の回収・処理といった直接的な事業を適切に行うとともに、住民に最も近い存在として、住民の循環型経済システムへの参加意識を高めるような取り組みを進めることが重要であるが、地方自治体の具体的な役割分担については、個々の分野において最も効率的かつ実効性の上がるようなシステムとする観点からきめ細やかな検討が必要。
  • 循環型経済システムの構築に当たっては、社会の構成主体である消費者、企業、行政の間のパートナーシップの形成が重要。 また、関係主体の役割分担のルール化については、自主的な取り組みの促進、経済的手法、あるいは、法制化等の規制的手法があるが、個別分野ごとに異なる実態を踏まえつつ、規制的手法の活用も含めた政策手法のベストミックスを追求すべき。
(循環経済ビジョン(通商産業省、環境立地局編より)

ローカルな問題「日本の取り組みは?」トップへ戻る
エコライフガイドトップへ戻る