【EU】2024.06.17 発表
EU理事会は、2030年生物多様性戦略の下、全EU加盟国に直接適用される新規則「自然再生法」を採択した。2030年までにEUの陸・海域の20%以上、2050年までに再生が必要な全ての生態系を対象に再生措置を講じることを目指す。
現在、欧州の生息地の80%以上が劣化している。新規則では、リストに掲載された生態系(陸地、海洋、淡水、都市等)の自然再生に向け、具体的で法的拘束力のある目標と義務を設定。以下がその主な内容である。
・「ナチュラ2000」の地区を優先して再生。
・リスト掲載の劣化している生息地を、2030年までに30%以上、2040年までに60%以上、2050年までに90%以上再生する措置を実施。
・2030年までに花粉媒介昆虫の減少を逆転。
・森林の鳥類の個体数増加、2030年末まで都市の緑地と樹冠被覆の純減なしを確保。
・泥炭地を再湿潤化、2030年までにEU全体で30億本以上を植樹、2万5,000km以上の河川で流れを妨げる人工物を除去。
・国家再生計画を策定・提出、進捗を監視・報告。
【EU理事会】
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