【EU】2023.11.09 発表
EU理事会と欧州議会は、欧州の自然再生に関する新規則(自然再生法)案で暫定合意に達した。2030年までにEUの陸・海域の2割以上、2050年までに再生が必要な全ての生態系を再生する措置を講じることを目標とし、リストに掲載された各生態系(農地、森林、海洋、都市等)の自然を再生する法的拘束力のある目標や義務を定める。2030年生物多様性戦略の不可欠な要素で、劣化した生態系の回復、気候変動緩和・適応の目標達成、食料安全保障の強化を促すという。
新規則の下、加盟国は2030年までに、陸・海域の2割以上の再生のほか、附属書I・IIの劣化した生息地(湿地、草地、森林、水域等)の3割以上の再生、送粉昆虫の個体数増加、農業利用されている泥炭地の3割の再湿潤化、EU全体で30億本の植林、2万5,000km以上の河川の自然な流動・連結を妨げる人工物の撤去等の措置の実施を義務付けられる。また、自国の再生計画の策定・提出、目標への進捗状況の監視・報告も求められる。同規則は両機関により最終承認された後に施行される。
【EU理事会】
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