【環境省】2023.04.25 発表
環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)と、ヒアリ類を要緊急対処特定外来生物に指定することを定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和5年4月1日から全面施行されたと発表した。
改正法において新設された要緊急対処特定外来生物については、環境大臣及び国土交通大臣が、要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品の輸入、輸送又は保管に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する指針を定めることとしている。
これを踏まえ、「ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針」(令和5年国土交通省・環境省告示第1号)が公布された。
対処指針においては、対象事業者を「港又は飛行場を所有又は管理する事業者」、「船舶や航空機から物品又はコンテナ等を荷下ろしする事業者」、「物品等を受け取る事業者」等の9種類に分類し、ヒアリ類発見時に速やかに通報されるような体制をとること、ヒアリ類が付着等している物品に逸出防止のための措置をとること、ヒアリ類発見後に当該敷地内のモニタリングを行うこと等の遵守すべき事項について定めた。
そのほか、実施することが望ましい事項や期待される事項についても記載することで、優良事例の形成を促すこととした。
【環境省】
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