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【環境省】2023.03.06 発表

外来生物法施行規則第二十九条の六の規定により主務大臣が定める消毒又は廃棄の命令の基準(告示案)に関する意見を募集

環境省は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律において、特定外来生物等の付着等した物品等、施設又は土地を消毒又は廃棄する旨の命令を国が行うことができるとされている。
今回、専門家の意見聴取を行い、特定外来生物のうちのあり科と、要緊急対処特定外来生物のうちのあり科(ヒアリ類)について、基準の告示案を作成した。

このあり科に関する消毒又は廃棄の命令の基準の告示案について、広く国民から意見募集(パブリックコメント)を実施する。

意見募集期間:令和5年3月6日(月)から同年4月4日(火)

【環境省】

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