【ドイツ】2016.07.22 発表
ドイツ連邦環境省は、廃電子電気機器法改正法により義務付けられた大型店舗による使用済み電気・電子機器の無料回収が、7月25日に開始することを公表した。回収義務は、実店舗、オンライン店舗に発生し、販売面積(オンライン店舗の場合は配送・倉庫面積)を400平方メートル以上持つ店舗が対象となる。冷蔵庫やテレビといった大型機器は、相似の製品が販売された場合、すべて、無料の引き取りの対象となる。また、電気シェーバーや電動歯ブラシといった一辺が25センチ以内の小型機器については、新規購入がなくても、無料での引き取りが義務付けられる。また、途上国に対する違法な輸出を阻止する規制も定められ、明確な基準と証明責任の設定により、輸出事業者には、機器が廃棄物ではないことを証明することが求められ、税関では使用可能な機器の識別が容易となり、途上国への有害な使用済み機器の輸出禁止が進められる。2015年10月に施行された同法は、2012年の電気電子廃棄物指令を国内法に転換するものであり、多様な関係者に対する使用済み機器の回収と処理に関する規定を定めている。
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