大気汚染防止法は、大気汚染防止対策の基本法である。規制対象は、ばい煙、粉じん、自動車排出ガスである。規制方法は、以下のような考えに従って実施している。
自動車の排出ガス規制は、大気汚染防止法により自動車1台毎の排出ガス許容量が設定され、道路運送車両法によりそれが確保されるという仕組みで行われている。
に関して許容限度が定められている。
近年の特徴として、自動車台数の増大や交通量の増加などにより大都市などで窒素酸化物と粒子状物質の一層の排出量の低減が必要となってきたことから、中央公害対策審議会から排出ガス低減の抜本的な見直しが答申されている。
大都市地域における窒素酸化物による大気汚染問題を解決するため1992年に制定され、2001年6月には改正が行われた。改正のポイントは以下の通りである。
低公害車は、大都市における大気汚染の改善、二酸化炭素による地球温暖化の防止、騒音対策、などの面から普及が期待されている。
高価格、走行距離、利用するためのインフラ整備(燃料等の供給設備など)などの面で解決すべき課題はあるが、実用化に向けて様々な低公害車が開発されている。
低公害車の普及のために、税制面の優遇措置、公的機関における低公害車導入に対する補助、普及啓発活動、などの施策を実施している。
大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に曝露された場合には健康影響が懸念される有害大気汚染物質については、環境庁において、昭和60年度からモニタリング調査を行ってきたが、平成9年度からは、改正大気汚染防止法に基づき、地方公共団体(都道府県・大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリングを行っている。調査の対象物質は、以下の通りである。
平成12年度の調査結果は以下の通りである。
(単位:μg/m3)
物質名 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
地点数 | 平均値 | 地点数 | 平均値 | 地点数 | 平均値 | |
ベンゼン | 364 | 2.4 | 340 | 2.5 | 292 | 3.3 |
トリクロロエチレン | 327 | 1.2 | 313 | 1.8 | 271 | 1.9 |
テトラクロロエチレン | 326 | 0.66 | 313 | 0.77 | 272 | 1.0 |
平成12年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果
(環境省ホームページ 環境省)
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.