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大気環境

大気環境保全への取り組み

大気汚染防止法

大気汚染防止法は、大気汚染防止対策の基本法である。規制対象は、ばい煙、粉じん、自動車排出ガスである。規制方法は、以下のような考えに従って実施している。

  • ばい煙:ばい煙発生施設の排出口に対しての排出基準
    大気汚染の激しい地域については工場・事業所からの総排出量を規制する総量規制
  • 粉じん:特定粉じん発生施設の規制基準および一般粉じん発生施設の構造基準の設定
  • 自動車排出ガス:1台毎の排出ガス許容限度による規制

自動車排ガス規制

自動車の排出ガス規制は、大気汚染防止法により自動車1台毎の排出ガス許容量が設定され、道路運送車両法によりそれが確保されるという仕組みで行われている。

ガソリン車、LPG車:
一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物
ディーゼル車:
一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質、黒煙

に関して許容限度が定められている。
近年の特徴として、自動車台数の増大や交通量の増加などにより大都市などで窒素酸化物と粒子状物質の一層の排出量の低減が必要となってきたことから、中央公害対策審議会から排出ガス低減の抜本的な見直しが答申されている。

自動車NOx法

大都市地域における窒素酸化物による大気汚染問題を解決するため1992年に制定され、2001年6月には改正が行われた。改正のポイントは以下の通りである。

粒子状物質を追加
窒素酸化物の総量削減に加え、新たに自動車から排出される粒子状物質の総量の削減を図るため、総量削減基本方針及び総量削減計画の作成、車種規制等により、対策を推進
特定地域の拡大
改正前は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県の196市区町村を特定地域として指定していたが、改正後は名古屋市周辺地域などを追加(地域選定は政令事項)
自動車排出ガスの対策強化
  1. 粒子状物質について車種規制を導入
  2. 車種規制の強化(政省令事項)
    • ディーゼル乗用車を規制対象に導入
    • トラック・バスの規制基準の強化
  3. 事業者に対する措置の強化
    自動車から排出される窒素酸化物、粒子状物質を抑制するための取り組みに関し、総量削減基本方針に事業者の判断基準に関する基本的事項を規定
    • 基本方針に基づき、事業所管大臣による事業者の判断基準を策定(環境大臣に対し協議)
    • 一定規模以上の事業者に対する自動車使用管理計画の作成、都道府県知事への提出を義務づけ
    • 都道府県知事による事業者の指導、助言等を実施

低公害車の普及の促進

低公害車は、大都市における大気汚染の改善、二酸化炭素による地球温暖化の防止、騒音対策、などの面から普及が期待されている。
高価格、走行距離、利用するためのインフラ整備(燃料等の供給設備など)などの面で解決すべき課題はあるが、実用化に向けて様々な低公害車が開発されている。
低公害車の普及のために、税制面の優遇措置、公的機関における低公害車導入に対する補助、普及啓発活動、などの施策を実施している。

地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査

大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に曝露された場合には健康影響が懸念される有害大気汚染物質については、環境庁において、昭和60年度からモニタリング調査を行ってきたが、平成9年度からは、改正大気汚染防止法に基づき、地方公共団体(都道府県・大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリングを行っている。調査の対象物質は、以下の通りである。

  • PCDDs・PCDFs
  • 揮発性有機化合物(アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,3-ブタジエン、ベンゼン)
  • アルデヒド類(アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド)
  • 重金属類(水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物)
  • 多環芳香族炭化水素(ベンゾ[a]ピレン)

平成12年度の調査結果は以下の通りである。

(単位:μg/m3)

物質名 平成12年度 平成11年度 平成10年度
地点数平均値地点数平均値地点数平均値
ベンゼン  364 2.4  340 2.5  292 3.3 
トリクロロエチレン  327 1.2  313 1.8  271 1.9 
テトラクロロエチレン  326 0.66  313 0.77  272 1.0 

平成12年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果
(環境省ホームページ 環境省)


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