【ドイツ】2026.07.01 発表
ドイツ連邦内閣は、バイオマス令改正第2次政令案を閣議決定した。EUの再生可能エネルギー指令(RED III)を国内法に転換するもので、木質バイオマスのエネルギー利用に対する支援制度を見直し、木材資源のより付加価値の高い産業利用を優先する。
改正案では、製材用丸太や単板用丸太、工業用品質の丸太、森林内で採取された切り株や根株などを原則として再生可能エネルギー法(EEG)による支援対象から除外する。
ただし、国内のエネルギー供給の安定確保に必要な場合や、地域産業で有効利用できない場合は例外的に支援を認める。
一方、製材工場などから出る残材は引き続き支援対象となる。
また、森林由来バイオマスを利用する発電専用設備への支援は原則終了するが、CO2回収・貯留(CCS)技術を導入し脱炭素化に貢献する設備は対象に含まれる。
新制度は新設設備と支援期間終了後に新たな支援制度へ移行する既存設備に適用され、現在支援を受けている設備には影響しない。
政令の施行には連邦議会の承認が必要となる。
【ドイツ連邦経済・エネルギー省】
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