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【アメリカ】2026.04.06 発表

アメリカ環境保護庁、石油・ガス産業向け大気浄化法規則を一部改正

アメリカ環境保護庁(EPA)は、石油・ガス産業から排出されるメタンや揮発性有機化合物(VOC)の対策に係る2024年最終規則の一部改正を最終決定した。
当該規則は、大気浄化法(CAA)に基づきバイデン前政権下で定められた。
改正により、石油・ガス事業において15年間で推計25億ドルのコンプライアンスコストを削減でき、ガソリンやエネルギー価格の引下げ、家庭の生活費抑制につながるという。

改正の要点
・一時的なフレアリング
設備の保守作業時に認められる一時的なフレアリングの上限時間を(24時間から)72時間に引き上げる。
さらに、記録と報告が必要になるものの、所定の緊急事態においては72時間を超えることも認める。
・真発熱量(NHV)に関する監視と試験(注)の要件
NHVのサンプリングを不要とする(一部例外あり)。

また、規制対象施設の制御装置に対して原則的に認められていた随伴ガスのNHV監視免除を撤廃する。
EPAによると、これらの変更による排出量への影響はなく、年間最大14万1,000件の不要な試験を減らせる。

(注)フレア(余剰ガス燃焼装置)と密閉型燃焼装置(ECD)について、NHVが基準を満たしていることを証明するための監視及び試験。
(経緯)
EPAは2025年3月12日、この2024年最終規則を含め、石油・ガス業界に対する排出規制の包括的な見直しを行う意向を明らかにした。
同年11月26日には、2024年最終規則の複数の遵守期限を延長する規則を最終決定している。
現在も別の改正提案を策定中だという。

【アメリカ環境保護庁】

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