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【アメリカ】2026.07.27 発表

アメリカ環境保護庁、データセンター向け発電施設を酸性雨原因物質排出規制の適用対象外に

アメリカ環境保護庁(EPA)は、公共送電網に接続しない独立した発電所は、大気浄化法の酸性雨プログラム(ARP)の適用除外とすると発表した。
覚書「ARP規制の明確化」として関係各部署に通達した。

ARPは大気浄化法に基づき1990年に制定され、電力部門に酸性雨の原因となる二酸化硫黄と窒素酸化物の排出削減を義務付けている。
この規制が緩和され、企業はデータセンター向けの専用発電所や電力の構築・導入・購入が容易になる。

EPAによると、法の字義通りの解釈では、ARPの適用対象は、電力を販売する施設又は発電所としてエネルギー省(DOE)に報告義務のある施設に限定されており、独立系発電施設は電力を販売せずDOEへの報告義務もないためARPの適用外であるという。
ただし、将来その施設が送電網に接続した場合は、ARPの適用対象となる。
EPA高官は、これによりAI部門におけるアメリカの優越的地位が維持されるだけでなく、国民は電気料金高騰から守られると述べた。

【アメリカ環境保護庁】

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