【ドイツ】2026.06.24 発表
ドイツ連邦内閣は、EUエネルギー効率指令(EED)の実施の促進を目的としたエネルギー効率法改正案を承認した。
企業や公共部門に課されるエネルギー効率に関する義務を見直し、手続きの簡素化を進める。
改正案では、エネルギー管理システムや環境管理システムの導入義務を、年間エネルギー消費量 23.6ギガワット時以上の企業に限定する。
また、企業に課されていた排熱利用義務を廃止し、排熱ポテンシャルに関する届出義務をエネルギー消費量の高い企業に限定する。
さらに、データセンターにおけるエネルギー使用効率(PUE値)の基準が緩和され、新設のデータセンターではPUE値の遵守までの期間が 4年に延長される。
そして、データセンター事業者に課せられていた使用電力を 100%、再生可能エネルギーで供給する義務の期限が2030年1月1日まで延長される。
データセンターの排熱利用についても、地域熱供給ネットワークが整備されている場合に限って義務付けられる。
また、エネルギー効率目標がEUの規定に合わせて調整される。
ドイツ連邦経済・エネルギー省(BMWE)のライヒェ大臣は、
「エネルギー効率の向上は、コスト削減、エネルギー供給の安定化、そして企業の競争力強化につながる。私たちは一律の規制ではなく、的を絞った施策を採用し、法的義務は特にエネルギー消費の大きい事業者に限定する。」
との見解を示した。
【ドイツ連邦経済・エネルギー省】
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