【環境省】2026.04.10 発表
環境省は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、毎年関係府県と連携して、自然環境海浜保全地区の指定状況や埋立て、海砂利採取に関する調査を実施している。
今回、令和7年度の調査結果を取りまとめ公表した。
対象範囲:瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に基づく瀬戸内海の範囲
対象府県:大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県
調査期間(令和6年11月2日から令和7年11月1日まで)における同地区の埋立免許・承認面積を調査した結果、合計 0.2ha であった。
瀬戸内海の埋立て後、長期間にわたって利用されていない未利用地は、令和7年12月時点で、合計 227.1ha であった。
瀬戸内海環境保全基本計画では、海砂利の採取は、河口閉塞対策等を除き、原則として行わないものとしている。
令和6年度の海砂利の採取実績量、令和7年度の海砂利の採取認可量を調査した結果、令和6年度の海砂利の採取実績量は合計で 21,000 立方メートル、令和7年度の海砂利の採取認可量は 20,000 立方メートルであり、いずれも採取の目的は河口閉塞対策であった。
【環境省】
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.