【アメリカ】2026.01.28 発表
アメリカ環境保護庁(EPA)は、バイデン前政権下で大気浄化法(CAA)に基づき導入された「良き隣人計画」に関して、州境を越える汚染への対処を求める義務についての判断を見直す規則案(フェーズ1)を公表した(注1)。
同法は、全ての州に対し、州内で排出された大気汚染物質が他州の国家環境大気質基準(NAAQS)の達成や維持に悪影響を与えないようにするための規定を盛り込んだ州実施計画(SIP)をEPAに提出することを義務付けている。
今回の規則案は、2015年のオゾンのNAAQS(注2)に関して、8州(注3)が提出したSIPを承認する内容である。
前政権時代には、複数の州のSIPについて、不承認とされたり、一部不承認、又は承認の訂正が提案されたりしている。
今回EPAは、これら8州のSIPには排出されたオゾンが他州における基準達成の妨げになっていないことを示す十分なデータが含まれていると判断したという。
なおEPAは、本規則案に沿って、残りの「良き隣人計画」の対象州についても、この義務に関連した措置を別途講じる意向を示している。
(注1)2026年1月27日公表。EPAが2025年3月に発表した大規模な規制緩和策において、「協調的連邦主義の推進」を軸とした見直しの中に「良き隣人計画(Good Neighbor Plan)」が含まれている。
(注2)基準値は70ppb。評価にあたっては8時間平均を用いる。
(注3)アラバマ州、アリゾナ州、ケンタッキー州、ミネソタ州、ミシシッピ州、ネバダ州、ニューメキシコ州、テネシー州
【アメリカ環境保護庁】
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