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【ドイツ】2026.01.21 発表

ドイツ、連邦内閣が環境法的救済法改正案を承認

ドイツ連邦内閣は、環境法的救済法改正案を承認した。
この改正案は、環境団体の訴訟権を国際法および欧州法の基準に合わせ、インフラ計画の迅速化を促進することを目的としている。

主な改正点は、財団も環境団体として認定されることであり、訴訟を提起できる団体が増える。
また、訴訟権を有する環境団体の認定基準が地域的および内容的影響に基づき厳格化され、法の適用範囲も明確化される。

また、環境法的救済法の対象となるインフラ計画や訴訟手続きを迅速に進めるために、既存の乱用条項の具体化や反論期限の導入、訴訟手続きをより実質的な内容に焦点が絞られる。
インフラ計画に対する法的救済の効力停止は廃止されるが、緊急法的保護手続きはそのままとなる。

改正案はドイツ連邦参議院およびドイツ連邦議会で審議される。ドイツ連邦参議院の承認は不要とされている。

【ドイツ連邦環境・気候保護・自然保護・原子力安全省】

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