【EU】2025.12.12 発表
EU理事会と欧州議会は、自動車部門の循環性向上を目的とした、車両の設計に対する循環性要件及び廃車(ELV)の管理に関する規則案に暫定合意した。
この規則は現行のEU指令に代わるものであり、環境保護の強化や単一市場の機能円滑化を図ると同時に、行方不明車両(注1)対策にも重点を置く内容となっている。
承認と正式な採択を経て発効し、2年後から適用される。
規則案の要点
1)適用範囲
廃車の処理要件を大型車やオートバイ、特殊用途車にも拡大する(現在の対象は乗用車と小型商用バン)。
2)循環型の設計と再生材料
新車において部品のリサイクルや再利用、再製造が容易な設計を義務化し、再生材料の使用割合の目標を導入するとともに、その一定割合を廃車から回収された材料とする(注2)。
3)廃車の判定と追跡可能性
中古車と廃車を明確に区別し、廃車は認可施設で処分する(輸出や再販売は禁止)。また、所有権移転に関する管理を強化する。
4)拡大生産者責任(EPR)
生産者が車両設計から廃車処理までの責任を負う。
5)輸出
走行に適さない中古車の輸出を禁止する(発効5年後から適用)。
(注1)EU内では毎年約350万台の車両が行方不明となっており、違法に輸出や解体、処分されているという。
(注2)再生プラスチックの使用割合について、法的拘束力のある目標を6年後に15%、10年後に25%に設定しており、加えて、再生プラスチックの最低20%を廃車から回収された材料を再生して達成することとする(クローズドループ・リサイクル)。また、将来的には、鉄鋼やアルミニウム、マグネシウム、重要原材料についても再生材料の使用割合の目標を導入する。
【EU理事会】
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