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【アメリカ】2025.11.26 発表

アメリカ環境保護庁、石油・ガス産業向け大気浄化法規則の遵守期限延長を最終決定

アメリカ環境保護庁(EPA)は、石油・ガス産業から排出されるメタンや揮発性有機化合物(VOC)の対策に係る複数の遵守期限(注)を延長する規則を最終決定した。
これにより、国内の数十万の石油・天然ガス設備において、11年間で推計7億5,000万ドルのコンプライアンスコストを削減できるという。

以下の点は、EPAが2025年7月に公表済みの暫定最終規則(IFR)の内容が維持されている。
・新規発生源性能基準(NSPS)及び排出ガイドラインにおける、制御装置や設備漏洩、貯蔵容器などに関する要件の遵守期限を連邦官報掲載日から18ヶ月間延長する。
・既存の石油・天然ガス設備からのメタン排出削減計画の策定や、2024年規則の「スーパーエミッター」プログラムの実施に関して、州に18ヶ月の猶予を与える。

一方、フレア(余剰ガス燃焼装置)や密閉型燃焼装置に対する真発熱量の連続監視要件や代替性能試験に関する遵守期限は、IFRにおける期限からさらに180日延長されている。
この他、報告に関する期限にも修正が加えられている。

(注)大気浄化法(CAA)のもとで、バイデン前政権が2024年に定めた規則に基づくものである。
これについてEPAのゼルディン長官は、「非現実的」で、アメリカにおける開発・製造活動を阻害したと指摘している。

【アメリカ環境保護庁】

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