【アメリカ】2024.03.01 発表
アメリカ環境保護庁(EPA)は、化学品関係施設周辺の安全性確保のため、大気浄化法に基づくリスク管理プログラムを改正した。
同プログラムは、一定量以上の化学品を取り扱う施設に対し、漏出の危険性評価・事故防止・緊急時対応を内容とするリスク管理計画の策定・実施を義務付けている。今回、事故防止要件に「化学品の事故防止規則による地域社会の安全性向上」を加えた。対象施設1万1,740ヶ所の多くは、社会的弱者の多い地域に立地する。
改正により、対象施設は安全な技術・代替品の研究が義務付けられ、事故多発施設は信頼性の高い安全対策の実施が求められる。事故歴のある施設は、第三者による監査と原因分析が義務となる。また、事故防止へ向け、危害の匿名通報制度の実施など意思決定を含む従業員の参加と訓練が重視される。不利益をこうむる近隣社会に対しては、情報提供による透明性の向上を図り、漏出情報の速やかな周知のため地域警報システムを整備し緊急時対応を強化する。さらに、自然災害と気候変動のリスク(たとえば停電)の評価が重視されている。
【アメリカ環境保護庁】
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