【フィンランド】2022.10.20 発表
フィンランド政府は2022年10月20日、7月に発効した新気候変動法(2015年気候変動法を改正)に、自治体の気候計画と審査請求に関する規定を追加する改正案を承認した。7月の改正では2035年までの炭素中立目標を初めて法制化し、2030年・2040年・2050年のGHG排出削減目標等が盛り込まれた。今回の改正は、気候変動緩和で重要な役割を担う自治体の気候対策の強化、法的保護の実現促進を目的としているという。
これにより、自治体は単独または地域内の他の自治体と共同で気候計画を策定するよう義務付けられる。気候計画には少なくとも自治体のGHG排出削減目標を盛り込み、対策を明記し、議会会期中に1回以上計画を策定または更新する必要がある。また、審査請求権は、自らの権利・義務・利益が気候変動やその緩和・適応行動の影響を特に強く受ける可能性のある関係者等に適用される。気候政策計画に関する政府決定について審査を請求する資格のある者は最高行政裁判所へ上訴して請求できる。同法は2023年1月1日に発効する。
【フィンランド環境省】
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