【イギリス】2018.05.23 発表
イギリス環境・食糧・農村地域省(DEFRA)は、2018年5月23日、象牙取引禁止法案を議会に提出した。禁止法案は象牙の生産年代を限定せず、あらゆる象牙を対象とする。適用除外は、象牙含有量が10%未満で製造が1947年以前の製品、含有量が20%未満で製造が1975年以前の楽器、権威ある機関が特に希少で重要と評価した製造が1918年以前の製品、製造が1918年以前の象牙薄片上の細密肖像画、博物館間又は博物館への販売等厳密に定義され、同様の米国や中国の禁止法よりさらに厳重なものとなっている。違反は最高で無制限の罰金又は禁固5年の刑に処せられる。2017年に実施した意見公募では、回答した7万以上の個人や機関のうち88%超が象牙取引禁止を支持したという。イギリスは2018年10月には野生生物違法取引に関する第4回国際会議を主催する。同国は2014年の第1回国際会議を主催しており、主催国を務めるのはこれで2度目。【イギリス環境・食糧・農村地域省】
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