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【環境省】2016.05.17 発表

環境省、動物の愛護及び管理に関する法律について一部を改正する省令を公布

 環境省は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について発表した。

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則及び第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目において、販売業者、貸出業者又は展示業者による犬又は猫の展示時間は午前8時から午後8時までとされ、午後8時以降の犬又は猫の取扱い等に制限が設けられていた。

 今回、「特定成猫」については、午後8時から午後10時までの間においても、展示を行うことができることとする。ただし、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫が複数の場合は、それぞれの特定成猫の展示時間のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの合計時間)は、12時間を超えないようにすることとするとした。また、特定成猫の飼養施設は、午後8時から午後10時までのうち展示を行わない間に、顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていることとした。

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