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【環境省】2016.05.16 発表

環境省、夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件についてパブリックコメントを実施

環境省は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第19条の5第1項第2号の規定に基づく、夜間銃猟をする捕獲従事者の技能の要件の改正に当たり、パブリックコメントを実施する。

平成 27 年改正の鳥獣法が施行し、指定管理鳥獣捕獲等事業の中で、明治以降例外なく禁止されてきた夜間における銃猟を、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に位置づけた場合は実施できることとした。夜間銃猟に関しては、海外の先進事例を元に必要な技能要件を定めたが、日本の夜間銃猟では、狭隘な地形要因等の影響で射撃距離が近く、近距離での射撃(20~30m)が基本となり、散弾銃(スラッグ弾)等の使用も有効である。また、現行要件は技術的にライフル銃を想定した基準で、ライフル銃を所持できない経験年数が短い捕獲従事者が夜間銃猟に従事できない状況であることを踏まえ、告示の改正を行うもの。

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