【EU】2011.01.21 発表
欧州委員会は、加盟国27ヶ国の代表者で構成される気候変動委員会が、欧州連合排出量取引制度(EU-ETS)において産業ガスに関する特定のプロジェクトから排出権の利用を禁止することに合意したことを公表した。2012年から2013年4月30日まではこれらの排出権を利用できるが、その後の利用が禁じられる。対象となる産業ガスは、温室効果の高いクロロジフルオロメタン(R22)の生産の際に発生するトリフルオロメタン(R23)とアジピン酸の製造の際に発生する亜酸化窒素(N2O)であり、クリーン開発メカニズム(CDM)や共同実施(JI)において実行されるプロジェクトの排出権が対象となる。今後、欧州議会が3カ月以内に意見を公表し、2013年5月1日以降に使用禁止が有効となることを予定している。【欧州委員会気候行動局】
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.