【地方自治体】2009.04.09 発表
路上喫煙禁止条例の対象区域として、JR奈良駅前や近鉄奈良駅前、国道369号(大宮通り)などを含む約6.4kmを設定した。11月から違反者に対し1000円の過料を徴収することとし、5月から禁止区域を知らせる看板を設置したり、日本語のほか英語や中国語などで書かれたチラシを配布したりして、市民や観光客に注意を呼びかけている。
半年間の周知徹底後、違反者に対し、非常勤嘱託の指定職員による指導を実施。指導に従わない場合に限り過料を徴収する。マナーの向上、抑止効果をねらうもので、指導に従った場合は徴収しない。 TEL:0742-34-1111 【奈良市】
http://www.city.nara.nara.jp/www/contents/1231292629360/files/s2104_03.pdf
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