【地方自治体】2009.03.31 発表
歩きたばこによるすれ違いざまの火傷や焼け焦げの被害を無くし、吸い殻などのポイ捨てゴミのない、美しく住みよい環境を築いていこうと、2009年3月に「市路上喫煙等の防止に関する条例」を制定した。
市民および市内に勤務する人、観光旅行者、その他市内に滞在する人すべてを対象に7月から、道路など屋外の公共の場所では喫煙しないことを努力義務とし、市が定めた路上喫煙等禁止区域(9区域)での喫煙を禁止するもの。市民らの意識および喫煙者のマナーの向上を図ることが目的で、特に罰則は設けていない。 TEL:077-528-2760 【滋賀県大津市】
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1237363597031/index.html
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