バーゼル法(後述)に基づいて日本からの輸出が承認された有害廃棄物等の量は、毎年数百トンから数千トンとばらつきがあり、平成10年の1月から12月までの1年間では5,540トンとなっている。相手国はベルギー、ドイツ、韓国及び米国であり、品目としては、はんだくず、ニカド電池等のくず等であり、いずれも銅、鉛、錫等の回収・再生利用を目的としたものであった。一方、バーゼル法に基づき日本への輸入が承認された量は毎年数千トンから1万トン程度であり、平成10年の1月から12月までの1年間では4,720トンとなっている。相手国はオーストリア、オランダ、米国、韓国、シンガポール、フィリピン等であり、品目としては、貴金属の粉、写真フィルムのくず、使用済み触媒、廃水処理汚泥及び蛍光体等であり、いずれも銅、銀、砒素等の金属の回収及び使用済み蛍光体等の再生を目的としたものであった。
平成13年9月10日 11年12月に、日本の産業廃棄物処理業者がフィリピンに再生原料の古紙と称して輸出した約2,300トンの貨物の中から廃プラスチック等に混じって使用済み紙おむつ、点滴用チューブ等が見つかり、フィリピン政府よりバーゼル条約に基づき30日以内に日本への回収を要請されると言う事件が起こった。輸出を行った処理業者に日本への回収等の措置命令を行ったが、履行されなかったために、国が行政代執行を行い、当該廃棄物を速やかに日本に持ち帰り適正に処理した。関係省庁により、このような事件の再発防止のための検討を行うとともに、フィリピン当局とも共同の作業部会を設け、必要な協議を行った。
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