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自然環境

自然環境保全に対する取り組み

国及び地方公共団体の取り組み

原生自然環境保全地域等の指定
 人の手が加わっておらず、原生の状態が保たれている自然環境の保全を図るため、自然環境保全法に基づき、遠音別岳、十勝川源流部、大井川源流部、南硫黄島及び屋久島の5地域を原生自然環境地域として指定して保全している。また、原生自然環境保全地域以外の区域で、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を自然環境保全地域として指定している。さらに身近な自然環境を保全するため、都道府県自然環境保全地域の指定制度がある。
【表】 原生自然環境保全地域
世界遺産地域の保全
 世界遺産一覧表に記載された、屋久島、白神山地について平成7年に策定された管理計画に基づき、入山者の急増に対応した保全対策を講じるなど、引き続き適切な保護・管理を行った。屋久島では世界遺産センターにおいて、遺産地域の管理、調査研究等を行った。また、白神山地では、青森県側の世界遺産センター(西目屋館)において遺産地域の管理、調査研究等を行い、秋田県側の世界遺産センター(藤里館)において普及啓発等を実施した。
自然公園の特別保護地区の保全
 国立・国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、その区域内に国は特別保護地区を指定することができるとされており、平成11年度末現在で、国立公園内に265,509ha、国定公園内に66,490haが指定されている。
森林生態系保護地域の保全
 主要な森林帯を代表し、又は地域特有の希少な原生的な天然林を保存するため国有林野内に設定した森林生態系保護地域の適正な保護・管理を行った。平成11年度末までに26か所、約32万haが設定されている。
自然環境保全地域の保全
 自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法に基づき、原生自然環境保全地域以外の区域で、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を自然環境保全地域として指定することとされており、平成11年度末現在、10地域が指定されている。
また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要な地域を、都道府県自然環境保全地域として指定することができることとされており、平成11年度末現在、524地域が指定されている。
【表】 自然環境保全地域
自然公園の指定
 自然公園には、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園の風景に準ずる優れた自然の風景地を指定する国定公園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園がある。指定された自然公園は、自然環境の保全に資するとともに、野生体験、自然観察や野外レクリエーション等の自然とふれあう場として重要な役割を果たしている。
 平成11年度末現在、我が国の自然公園は、28の国立公園(約205万ha)、55の国定公園(約134万ha)及び307の都道府県立自然公園(約196万ha)からなり、その合計面積は約535万haで国土面積の14%を占めている。
海中公園地区の指定
 海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境庁長官が国立・国定公園の海面の区域内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものである。
 平成11年度末までに、国立公園に32地区、国定公園に31地区、合計63地区2,549.8haの海中公園地区が指定されている。
公園区域及び公園計画の見直し
 自然公園の適正な保護及び利用の増進を図るため公園計画を定めることとされているが、国立公園を取り巻く社会条件等の変化に対応するため、公園区域及び公園計画の全体的な見直し(再検討)を行っている。また、再検討が終了した公園については、おおむね5年ごとに公園区域及び公園計画の見直し(点検)を実施することとしている。
 平成11年度には、日光国立公園(那須甲子・塩原地域)、富士箱根伊豆国立公園(箱根地域)、陸中海岸国立公園及び伊勢志摩国立公園の点検を行った。また、国定公園の公園計画についても、国及び都道府県において再検討及び点検を進めている。なお、都道府県立自然公園は、公園計画が定められていない公園があるため、公園計画を定めるよう指導を行った。
乗入れ規制地域の指定
 近年普及の著しいスノーモービル、オフロード車、モーターボート等の乗入れによる植生や野生生物の生息・生育環境への被害を防止するため、国立・国定公園の特別地域のうち環境庁長官が指定する区域において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されている。
 平成11年度末までに国立公園に28地域、国定公園に14地域の合計42地域23万8,770haの乗入れ規制地域が指定されている。
生物多様性情報システム「日本の自然保護地域」
生物多様性の保全
 生物多様性条約は、1992年5月ケニアのナイロビで採択され、6月の地球サミットで、我が国も署名し、1993年12月に発効した。本条約は、地球上の野生生物の多様さをそれらの生息環境とともに最大限に保存し、その持続的な利用を実現、さらに生物の持つ遺伝資源から得られる利益の公平な分配を目的としている。生物多様性条約の第6条には、各締約国が、生物多様性の保全及び持続可能な利用を目的とする国家的な戦略を策定することが規定されている。我が国はこれを受け1995年10月地球環境の保全に関する関係閣僚会議において「生物多様性国家戦略」を決定した。この国家戦略は、生物多様性という観点から各省庁の関連施策を体系化し、長期的な目標と今後の取り組みの方向を明らかにしたものであり、各種施策の推進と有機的な連携を促すことが期待されている。
 また、生物多様性に関する情報の収集、管理、提供等を行うため、平成10年4月に生物多様性センターが設置された。
 また、「生物の多様性に関する条約」の下、遺伝子組換え生物などの国際取引に際し、生物多様性への悪影響の可能性について事前に評価するための手続などを定める「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」が、平成12年1月に採択されている。
生物多様性センター「センターの概要」
野生生物の保護・管理
 貴重な野生生物を保護するためには、その生息地を保護し、乱獲を防ぎ、絶滅のおそれのある種の保護や増殖を行うなどさまざまな取り組みが必要である。生物多様性条約以外に、日本の野生生物保護・管理の取り組みは、「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」(鳥獣保護法)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)により推進されている。また、環境庁は、渡り鳥保護についての近隣諸国との国際協力、途上国での野生生物保護等に取り組んでいる。
平成11年11月末現在、54の国設鳥獣保護区(49.3万ha)、3,804の都道府県設鳥獣保護区(307.4万ha)が設定されており、その合計面積は356.7万haで国土面積の9.4%を占めている。また、42の国設鳥獣保護区と563の都道府県設鳥獣保護区に合計25.7万haの特別保護地区が指定されている。
鳥獣保護及狩猟二関スル法律(鳥獣保護法)
 本法律は、鳥獣保護繁殖と有害鳥獣の駆除などを図るため、大正8年に施行された。鳥獣保護繁殖の面では、鳥獣保護区の設定、狩猟の規制、狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲(卵の採取を含む)規制等を行っている。鳥獣保護区の区域内では鳥獣の捕獲等原則として禁止されるほか、特に必要のある場合には鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定して、木竹の伐採、水面の埋め立て等は、許可を必要とするなどにより、鳥獣保護を図っている。
【表】 国設鳥獣保護区設定状況
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)
 わが国に生息する絶滅のおそれのある種のうち、緊急に保護策を講じなければならないものから順次「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、国内希少野生動植物種として指定され、捕獲及び譲渡等の規制、生息地等の保護、保護増殖事業等の対策が講じられる。国内では現在57種が指定されている。また、指定された国内希少野生動植物種について、その生息や生育環境の保全を図る必要があるときは、同法に基づき生息地保護区が指定され、工作物の設置や木竹の伐採等が規制される。平成10年6月にはキクザトサワヘビについて、同年11月にはアベサンショウウオについて生息地等保護区が追加指定され、全部で6種について7か所の生息地等保護区が指定されている。
【表】 国内希少野生動植物種一覧表

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