食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

[ ショクヒンジュンカンシゲンノサイセイリヨウトウノソクシンニカンスルホウリツ ]

解説

食品製造工程から出る材料くずや売れ残った食品、食べ残しなどの「食品廃棄物」を減らし、リサイクルを進めるため、生産者や販売者などに食品廃棄物の減量・リサイクルを義務付けた法律。2000年制定。農林水産省・環境省所管。

同法は、食品廃棄物を年間100トン以上出す製造、小売、飲食業者などに対して、2006年度までに排出量の20%を減らしたり肥料や飼料などにリサイクルしたりするよう義務付けた。食品廃棄物の排出量は年間2,000万トン以上。このうちの8割が一般廃棄物(家庭や事業所から出る廃棄物で産業廃棄物に指定されていないもの)として排出され、さらにその0.3%程度しかリサイクルされていない。同法は、こうした状況を受けて制定された。

2007年12月に取り組みの強化を図るため定期報告の義務化とフランチャイズチェーン事業者に対する指導監督の強化が図られた。さらに2015年7月にはこれまでの基本方針に盛り込まれていた再生利用率を引き上げるとともに再生利用手法の優先順位を飼料化、肥料化、その他の順と明確にし食品ロス削減国民運動を展開する新たな基本方針が示された。(2016年5月改訂)

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