食品循環資源

[ ショクヒンジュンカンシゲン ]

解説

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的として、2000年に食品リサイクル法が制定された。同法において再生利用等の対象となるものが食品循環資源であり、同法では、「食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの」と定義されている。(2014年5月改訂)

詳細解説

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