食品廃棄物等
[ ショクヒンハイキブツトウ ]
食品リサイクル法(2000)において、「食品が食用に供された後に、または食用に供されずに廃棄されたもの」、「食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの」と定義されている。具体的には、食品の製造加工業から発生する動植物性残渣(産廃)、流通段階で売れ残り廃棄される賞味期限切れの食品、外食産業や家庭から出る調理くず、食べ残し、などをいう。
農水省の推計では、2004(H16)年度に食品産業(食品製造業、卸売業、小売業、外食産業)からの食品廃棄物発生量は約1,100万トン/年。このうち、約半分が再生利用されている。なお、小売業、外食産業などからの食品廃棄物等は一般に、一般廃棄物として排出されているものと考えられる。食品リサイクル法は、発生事業者に20%以上の再生利用を行うよう求める目標を掲げているが、2004年度実績で6割以上の事業所で目標を達成していないと推定されている。一方、食品産業以外の一般家庭の調理くず、食べ残し等は約1,000万トン/年、事業系の一般廃棄物は600万トン/年程度と推計されている。
現在、家庭、外食産業、食品工業から使い捨てられた廃食用油は、植物性のものは塗料や燃料用に、動物性のものは石鹸や樹脂加工用に、混合したものは飼料や肥料用に利用されており、水質汚濁防止用に、使用後の植物油を固化する廃油処理剤が市販されている。