集団施設地区

[ シュウダンシセツチク ]

解説

国立・国定公園の利用拠点に宿舎、野営場、園地などを総合的に整備する地区として、公園計画に基づき環境大臣が指定する地区(自然公園法第29条)。

指定されると集団施設地区計画が樹立され、これに基づき各種の施設の整備が図られる。中部山岳国立公園の上高地地区、日光国立公園の湯元温泉地区などが代表的。都道府県立自然公園においては条例により指定できることになっている。

詳細解説

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