都市計画法

[ トシケイカクホウ ]

解説

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の増進に寄与することを目的として旧都市計画法(1918)と住宅地造成事業に関する法律(1964)を統合し、1969年に制定された法律。都市地域における土地利用と都市整備に関する各種制度の基本となる法律で、所管は国土交通省。

都市計画区域の指定、都市計画マスタープランの策定、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区の設定、都市施設の計画など、都市計画の内容、その決定手続き、各種の規制等について定めている。都市計画区域の指定や都市計画の基本的な事柄については、都道府県が、その他については市町村が定めることとされている。

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