遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
[ イデンシクミカエセイブツトウのキセイニヨルセイブツタヨウセイカクホニカンスルホウリツ ]
遺伝子組み換え生物等(LMO: Living Modified Organism)による生態系への影響を防止するため輸入や使用などを規制する法律。「カルタヘナ法」と略称される。生物多様性条約に基づく「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」(通称名、カルタヘナ議定書)を国内で実施するための国内法として制定され、2004年2月19日から施行されている。法律では、遺伝子組換え作物の栽培や穀物としての流通など一般環境中への拡散を防止しないで使用する場合(第一種使用)に事前に承認を受ける義務、研究や産業など環境中への拡散を防止して使用する場合(第二種使用)の拡散防止措置、未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、輸出の際の相手国への情報提供、違反者への回収・使用中止命令などを定めている。