適応基金
[ テキオウキキン ]
COP7で採択されたマラケシュ合意に基づき、条約上の資金制度の運営を委託された組織であるGEF(地球環境ファシリティー)が運営する新しく設立された3つの基金のうちの1つ(決定書10/CP.7)。他に特別気候変動基金とLDC基金があり、これらが気候変動枠組条約の下での資金調達であるのに対して、適応基金は京都議定書の下での基金である。
発展途上国における具体的な地球温暖化の悪影響に適応するための事業や計画に資金供与する。クリーン開発メカニズム(CDM)事業における認証排出量(CER)が運用機関により検証/認証された後、利益の一部(CERの2%)を適応基金に支払うことになる。