認証排出削減量
[ ニンショウハイシュツサクゲンリョウ ]
京都議定書の枠組において4つに分類される「排出枠(クレジット)」の1分類で、Certified Emission Reductionsの頭文字をとって、CERと略称される。
京都議定書で規定された、途上国への地球温暖化対策のための技術援助であるクリーン開発メカニズム(CDM)によって削減可能となった温室効果ガス排出量の一定量を援助国(=事業の投資国)の排出削減量とみなして、認証されるもののこと。認証は第三者の認証機関が行うことになる。
京都議定書では、附属書I締約国が、非附属書I締約国(途上国)における温暖化対策事業を行うことで、自国内の排出削減量に充てる柔軟措置をとることを認めている。これをCDMと呼び、CDMを含む一連の柔軟措置を京都メカニズムと呼ぶ。ただし、それらは国内での削減を主とする、「補完的」な措置であることを求めている。
なお、排出枠(クレジット)にはこの他、AAU、RMU、ERUがあり、これらによって国としての総排出枠が決まる。その内訳は、「割当量単位(AAU)」+「吸収量(RMU)」+「排出量取引による排出枠(AAU、ERU、CER、RMU)の取得・移転分」±「JIおよびCDMで発行されたクレジットの取得分(ERU、CER)」である。