自然海浜保全地区
[ シゼンカンヒンホゼンチク ]
瀬戸内海に残された自然海浜の保全とその下での海水浴等のレクリエーション利用を図るため、関係各府県が「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく自然海浜保全地区条例により指定した海浜の保全地区。「砂浜、岩礁その他これに類する自然の状態が維持されている地域」および「海水浴、潮干狩り、その他これらに類する用に利用されており、将来にわたってその利用が適当であると認められる地域」が指定され、指定されると工作物の新築等に関して届け出が必要となる。11府県で条例が制定され、91地区の自然海浜保全地区が指定されている。