[ シゼンサイセイキョウギカイ ]
自然再生推進法(2002)の第8条の規程により設置される協議会。自然再生事業を適切にかつ円滑に進めるための組織で、事業の実施地域毎に設置される。
協議会は自然再生事業の実施者が組織するもので、実施者、地域住民、NPO、専門家、土地の所有者、関係行政機関、関係地方公共団体等により構成される。
協議会は自然再生全体構想の作成、事業実施計画の協議、実施にかかる様々な連絡調整を行うこととされている。釧路湿原自然再生協議会などが発足している。