自然再生事業実施計画

[ シゼンサイセイジギョウジッシケイカク ]

解説

自然再生推進法(2002)の第9条に基づく自然再生事業の実施計画で事業の実施者により策定される。計画には事業の対象となる区域やその内容、周辺の自然環境との関係、保全上の意義、事業の効果などを定めることとされている。

また、計画の策定に当たっては「自然再生基本方針」に基づくこと、「自然再生協議会」においてその案を十分協議するとともにその協議の結果に基づくこととされている。

詳細解説

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