繊維くず

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解説

産業廃棄物として定められいるものの1つ。

廃棄物処理法(1970)では、繊維工業(紡績・織布工場)から排出される糸くず・布くずを産業廃棄物と定めている。このうち、木綿くずや羊毛くずなど天然繊維の含まれるものを「繊維くず」と規定している。また、工作物の新築・改装・除去にともなって発生する廃繊維製品は建築廃材の一種であるが、これも分類上は繊維くずとなる。

アクリル繊維やナイロンなどの合成繊維は、「廃プラスチック類」に分類される。

繊維くずの主な利用分野は反毛原料で、木綿くずには一部ウエスの需要がある。

一方、縫製工場など衣料生産現場から排出される裁ち落とし・端切れなどはくず繊維と呼ばれ、一般廃棄物に分類される。再生率は推定50%で、反毛(軍手製造)・紡績・不織布原料などに利用されている。

詳細解説

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