産業廃棄物処理施設
[ サンギョウハイキブツショリシセツ ]
産業廃棄物を中間処理(無害化・減量化などの処理)したり埋め立て処分したりする施設。一定以上の規模の産業廃棄物処理施設を建設する場合は、都道府県知事の許可が必要となる。許可が必要な産業廃棄物処理施設は政省令で定められている。許可が必要な処理施設は、処理能力が1日10立方mを超える汚泥の脱水施設や処理能力が1日5tを超える廃プラスチック類の破砕施設など中間処理施設16種類と遮断型、安定型、管理型の3種類の最終処分場である。
2002年度末現在、全国に産業廃棄物中間処理施設は18,756カ所、産業廃棄物最終処分場は2,655カ所ある。