産業廃棄物

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解説

廃棄物処理法(1970)により定められている、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物。多量発生性・有害性の観点から、汚染者負担原則に基づき排出事業者が処理責任を有するものとして現在20種類の産業廃棄物が定められている。うち、特定の事業活動に伴って発生するものに限定される品目が7種類(業種限定産業廃棄物)ある。産業廃棄物以外を一般廃棄物と呼び、処理責任は市町村とされている。

産業廃棄物の総排出量は2003年度実績で年41,160万トン、汚泥・動物ふん尿・がれき類の上位3品目で8割を占める。排出事業者が責任をもって処理することを原則とし、そのうち7割までが処理業者に委託される。特定の発生源から同質の廃棄物が大量に発生することから、約5割が再生利用され、約4割が減量化され、約1割が最終処分量される。なお、最終処分場の残存容量は、2004年4月現在、約18418万平米、残余年数は6.1年(首都圏は1878平米、2.3年)と逼迫している。

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