生物多様性基本法
[ セイブツタヨウセイキホンホウ ]
「生物多様性条約」の国内実施に関する包括的な法律として、議員立法により2008年5月28日に成立、6月6日に公布された。「環境基本法」の下位法として位置付けられる基本法で、生物多様性に関する個別法に対しては上位法として枠組みを示す役割を果たす。
生物多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を示すとともに、これまで生物多様性条約に定められた締約国の義務に則り閣議決定等により三次にわたり策定されてきた「生物多様性国家戦略」が、法律に基づく戦略として位置付けられた。同時に、「生物多様性地域戦略」として地方自治体に対しても戦略策定に向けての努力規定が置かれている。「基本的施策」の中では、「事業計画の立案の段階等での生物の多様性に係る環境影響評価の推進(第25条)」として、いわゆる戦略的環境アセスメントの推進のための措置を国が講ずることが明記されたことが特筆される。