生物多様性地域戦略
[ セイブツタヨウセイチイキセンリャク ]
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、都道府県及び市町村が、生物多様性国家戦略を基本として、当該自治体の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関して定める基本的な計画。各地方自治体は単独で、あるいは共同して生物多様性地域戦略(以下「地域戦略」という)を策定するよう努めることとされている。
地域戦略に記載すべき事項は「対象区域」「当該区域内の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標」「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策」「その他必要な事項」であり、策定した地域戦略を公表するとともに環境大臣に写しを送付することとされている。
都道府県では、埼玉県及び千葉県が、生物多様性基本法制定前に独自の戦略を策定、滋賀県、兵庫県及び愛知県が2009年2-3月に基本法に基づく地域戦略をそれぞれ策定しており、市町村では、名古屋市、流山市及び高山市が2009年3月に地域戦略を策定した。2013年1月現在、18都県、22市町村(うち政令指定都市8)が地域戦略を策定済みである。(2014.01.21改訂)