生物多様性国家戦略

[ セイブツタヨウセイコッカセンリャク ]

解説

生物多様性条約第6条に規定されている生物多様性の保全と持続的利用のための国家的な戦略あるいは計画のことで、締約国はその状況と能力に応じて作成(既存の計画等の調整・変更を含む)することとされている。

この戦略では、条約に規定されている、生物多様性の保全、持続可能な利用の奨励、普及啓発に関する措置、研究の推進、悪影響の最小化、国際協力など多方面にわたる施策・計画が定められ、関連する部門での生物多様性保全、持続可能な利用への取り組みも求められる。

日本では、1995年10月に政府の生物多様性保全の取組み指針として最初の生物多様性国家戦略を「地球環境保全に関する関係閣僚会議」が決定、2002年3月に「新・生物多様性国家戦略」として全面改定された。以降「第3次生物多様性国家戦略」(2007年11月)、「生物多様性国家戦略2010」(2010年3月)、「生物多様性国家戦略2012-2020」(2012年9月)がそれぞれ閣議決定されている。

なお、2008年に生物多様性基本法が制定されたことにより、「生物多様性国家戦略2010」以降の戦略は、同法に基づく手続きに則り策定され、他の国の計画や生物多様性地域戦略の基本となる位置づけが与えられている。(2014年7月改訂)

詳細解説

EICネット 環境用語集