環境影響評価法
[ カンキョウエイキョウヒョウカホウ ]
各種の開発事業に対して行われる環境アセスメントの手続を定めた法律。一般に「アセス法」と略称される。1997年に成立、1999年に施行された。
本法施行以前は、いわゆる閣議アセスが行われていた。閣議アセスからの変更点としては、対象事業の拡大、アセス結果に対する環境省意見の許認可への反映を謳った横断条項の設置、住民意見の提出機会の増加、スクリーニング、スコーピング手法の導入、生物多様性や住民の自然との触れ合いに及ぼす影響も調査内容に加えること、環境影響の低減に最大限の努力をしたかどうかを評価の判断材料に加えること、などがあり、意思決定段階における環境配慮が大幅に強化された。しかし、本法によって行われる環境アセスメントは、事業実施段階におけるものであり、もっと早期に行う計画アセスや戦略的環境アセスメントの必要性が指摘されている。