環境基準
[ カンキョウキジュン ]
環境基本法(1993)の第16条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標。人の健康を保護し、及び、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。
政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準の確保に務めなければならないとされている。これに基づき、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音などに関する環境基準を定めている。また、これら基準は、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならないと規定されている。
なお、ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特別措置法(1999)を根拠として、大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定められている。