特定粉じん

[ トクテイフンジン ]

解説

大気汚染防止法(1968)では、「粉じんのうち石綿その他人の健康に係る被害を生ずる恐れがある物質で政令で定めるものをいう」(第2条第4項)とされている。政令では、石綿のみが定められている(政令第2条)。

同法に基づく「特定粉じん発生施設」として石綿を取り扱う混合機、切断機などの9項目の施設が指定されている。これらの施設を持つ事業者は工場等の敷地境界における石綿本数に関する基準である10本/リットル(施行規則第18条の五)を守らなければならないこととなっている。

これは、1989年に、当時石綿(いわゆるアスベスト)による大気汚染で発がん性等の健康影響が社会問題化していたのを受けて、石綿製品製造工場で排出抑制対策が確実に実施されるよう規制をしたものである。特定粉じん発生施設の設置者には、規制基準遵守、施設設置の届出、敷地境界での濃度測定などが義務づけられている。

詳細解説

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