特定有害廃棄物
[ トクテイユウガイハイキブツ ]
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」の国内担保法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(通称バーゼル法)に定義された、輸出入等の規制の対象となる有害廃棄物等のこと。
バーゼル法では、バーゼル条約・OECD理事会決定(経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定)で定められている規制対象物を踏まえて規制対象物(特定有害廃棄物等)を決めている。例えば、使用済み鉛バッテリー、有害金属を含有している汚泥、医療廃棄物等が挙げられる(再生資源として有価で販売される場合を含む)。なお、バーゼル条約とOECD理事会決定では規制対象物が異なるため、取引相手国がOECD加盟国か非加盟国かによって判断を行うことが必要となる。